2022.09.01

幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例が新しくなります

この度、幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例に関して、「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました(令和5年4月1日から施行)。
 
幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位数を軽減するという特例が緩和されました。
 

~本省令改正内容~

令和6(2024)年度末までに現行特例の要件である勤務経験(3年以上かつ4,320時間以上)に加えて、幼保連携型認定こども園において保育教諭等としての勤務経験(2年かつ2,880 時間以上)を有する職員については、修得すべき8単位のうち2単位を修得したものとみなす特例(以下「新特例」という。)を設けるというものです。
 
本特例制度(現行及び新特例)を利用し、免許取得を考えられているご卒業生の方は、ぜひ本学の科目等履修生度をご活用ください。
科目等履修生について:https://www.kinran.ac.jp/chiiki/credited.html
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<お問い合わせ先>
千里金蘭大学 教学センター
TEL:06-6872-0727
E-mail:est@cs.kinran.ac.jp
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【幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは?】

幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは、保育士の登録をしている者について、保育士等の勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位数を軽減するという特例です。
 
認定こども園法改正に伴い、令和6(2024)年度末までは、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有する者で保育所又は幼稚園における実務経験(3年以上かつ4,320時間以上)を有することにより、
もう一方の教員免許状・資格取得に必要な単位数等を軽減して「保育教諭等」となることができるとする経過措置を設けられています(認定こども園法附則第5条)。
 
※本特例制度についての詳細は、ご自身で文部科学省または厚生労働省のウェブサイト等を必ずご確認ください。
 

【関連リンク】

文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htm

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/tokurei.html