職業を有している等の事情により、標準修業年限(2年)内での修学が困難な学生を対象として、標準修業年限の2倍を超えない範囲内(3年または4年)において、計画的に柔軟な履修計画を立て、教育課程を修了することにより、学位を取得することができる制度です。
長期履修を申し出ることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、標準修業年限内での修学が困難な事情にあるものとします。ただし、単位の修得状況や学位論文の執筆状況などにより修了が延期となる者(いわゆる修了延期者)及び入院、療養、出産、長期出張、海外留学等の事由により一定期間履修することができない者を除きます。
長期履修学生の在学年限は、認められた長期履修期間に2年を加えた年数を超えることはできません。ただし、在学途中から長期履修を認められた学生の在学年限は、既修在学期間に認められた長期履修期間及び2年を加えた年数を超えることができません。
長期履修学生の授業料等は、授業料及び教育充実費の総額を長期履修期間で分割して納入することができます。
長期履修制度を希望される方は、志望する分野の指導教員に必ず事前に相談してください。