千里金蘭大学 後援会Supporters' Association
学生へのより良い教育の提供と学生生活環境の整備を行いたいという保護者の皆様からの声をもとに、千里金蘭大学後援会を平成27年4月1日に発足いたしました。
近年のめまぐるしい社会環境や経済情勢の変化の中、高等教育を取り巻く諸問題等に立ち向かい教育研究活動を充実させることは重要な課題です。
また、学生が勉学に取り組むにあたっては個々への細かい配慮が不可欠となります。今こそ保護者の皆様方と本学が相互一体となり、教育研究環境の発展につなげていきたいと考えております。
後援会ニュース
後援会規程
[平成25年12月18日制定]
(目的)
第1条
本会は、千里金蘭大学と保護者との連携を図り、もって本学の発展・向上に寄与することを目的とする。
第2条
本会は、千里金蘭大学後援会と称する。
本会の設立年月日は平成27年4月1日とする。
第3条
本会は、事務局を大阪府吹田市藤白台5-25-1 千里金蘭大学内に置く。
第4条
本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 学生の修学及び課外活動の助成
- 教育施設及び学生の福利厚生施設の充実、改善
- その他目的の達成に必要なこと
(会員)
第5条
本会は、次の会員で組織する。
正会員:在学生の保護者
賛助会員:本会の趣旨に賛同する者で、役員会において推薦した者
(経費)
第6条
本会の運営は、会費、寄附金及びその他の収入による。
- 会費の額は、4万円とする。
- 会費は、入学時に学納金と併せて本会に納入しなければならない。
第7条
一旦納入した会費等は、理由の如何にかかわらず返還しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、別に定める基準及び手続きに従い会費の一部を返金することができる。
- 2人以上の学生が在籍する場合
- 会長が特に認めた場合
第8条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(役員)
第9条
本会に次の役員を置く。
- 会長: 1名
- 副会長: 1名
-
役員
-
保護者役員
栄養学部栄養学科生各学年: 1名
教育学部教育学科生各学年: 1名
看護学部看護学科生各学年: 1名 -
学内役員
副学長、各学部長、各学科長及び各学科選出教員3名
-
- 顧問: 学長
- 監事: 1名(保護者役員の中から互選)
第10条
役員の任務及び選出方法は、次のとおりとする。
- 会長は会務を総理し、総会及び役員会の議長となる。会長は、保護者役員及び賛助会員の中から役員会において選出する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任務を代行する。副会長は保護者役員及び賛助会員の中から役員会において選出する。
- 役員会を構成する保護者役員は、総会において正会員の中から選出する。
- 監事は、毎年一回以上の会計監査を行い、その結果を総会において報告する。監事は会長が選任する。
第11条
第9条第2項、第3項、第4項第1号及び第5項に規定する役員の任期は、次のとおりとする。
- 会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 保護者役員の任期は、学生在学期間とする。
- 監事の任期は1年とし、再任を妨げない。
第12条
役員に欠員が生じたときは補充することができる。欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条
本会の事務は事務局で行う。
(会議)
第14条
本会は、その目的遂行のため、総会及び役員会を開催する。
第15条
総会は、毎年5月に、会長が召集する。ただし、特に役員会が必要と認めた場合は、臨時に召集することができる。
第16条
総会は、次のことを審議する。
- 予算及び決算
- 事業計画
- 規約の変更
- その他本会の目的遂行に必要な事項
第17条
役員会は、会長が必要と認めたときに召集する。
第18条
役員会は、次のことを審議する。
- 予算及び決算
- 事業計画
- 総会付議事項
第19条
総会及び役員会は、各々3分の1以上出席しないと議事を開くことができない。会員は、委任状をもって議決権を行使することができる。
第20条
総会及び役員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(その他)
第21条
本規程は、総会の決議を経ないと変更することができない。
第22条
本規程以外の事項に関しては、総会において別途これを定める。
附則
- 本規程は、平成26(2014)年4月1日から施行する。
- 本規程は、平成27(2015)年4月1日から施行する。
- 本規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。この規程による改正後の第6条の規定は、平成28年度以降の入学生について適用し、平成27年度以前の入学生については、なお従前の例による。
- 本規程は、平成29(2017)年4月1日から施行する。
- 本規程は、平成31(2019)年4月1日から施行する。
- 本規程は、令和5(2023)年4月1日から施行する。